道場訓
剣道を学ぶうえでの教えと守るべきこと
一、常に礼儀、服装、言葉遣いを正しくすること
一、先生、両親の教えを守り真剣に稽古にはげむこと
一、他の人よりも多く稽古をする気持ちではげむこと
一、常に最後まで頑張ること
一、永く剣道を続けること
道場で行うこと
| 一、 | 道場に出入りするときは道場の出入り口で礼をすること |
| 二、 | 道場に入ったら「先生」そして「友達」に対して挨拶をすること |
| 三、 | 稽古着に着替える時は早く行うこと |
| 四、 | 脱いだ服や防具袋、竹刀袋はきちんと整頓すること |
| 五、 | 稽古を始めるとき、正座をして「先生」そして「相互」に対する礼は、『お願いします』と大きな声を出して言うこと |
| 六、 | 稽古中は先生の言うことを守り、他の人と雑談したり自分勝手な事はしないこと |
| 七、 | 稽古は大きな声を出して元気に行うこと |
| 八、 | 稽古が終わり正座をして「先生」そして「相互」に対する礼は、『ありがとうございました』と大きな声を出して行うこと |
| 九、 | 稽古着や防具を片付けるときは早く行うこと |
| 十、 | 帰るときは「先生」そして「友達」に対して挨拶すること |
宮代剣友会会則
| 第1章 | 名称および事務所 |
| 第1条 | 本会は宮代剣友会と称し事務所を会長宅に置く。 |
| 第2条 | 本会は剣道を愛好し健全なる精神と体力を養い、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は上記の目的達成のため下記の活動を行う。 |
| 1毎週日曜日に午前練習、毎週金曜日に夜間練習を行う。 | |
| 2武道大会の参加、見学及び試合を行う。 | |
| 3そのた本会目的達成に必要な活動。 | |
| 第2章 | 会員及び役員 |
| 第4条 | 本会の入会資格は下記のとおりとする。 |
| 宮代町に在住し、本会の趣旨に賛同するもの(保護者) | |
| 小学校1年生以上とし毎年3月1日より末日までを入会期限とする。 | |
| 但し、会長が入会を認めた者に対しては、この限りではない。 | |
| 第5条 | 本会には下記の役員を置く。 |
| 会 長 1名 副会長 2名 会 計 2名 会計監査 1名 地区役員 若干名 事業部 若干名 |
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| 第6条 | 本会は顧問を置くことができる。 |
| 顧問は本会の活動に関して会長の諮問に応ずる。 | |
| 第7条 | 会長は本会を代表して会務を統括する。 |
| 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。 | |
| 理事、幹部は会員の互選により会長はこれを委託する。 | |
| 第8条 | 役員の任期は1年とし再任は妨げない。 |
| 第9条 | 総会は年1回開催することとして会長が召集する。 |
| 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。 | |
| 第10条 | 本会の経費は、下記のとおりとする。 |
| 会費、入会金、その他の収入をもってこれに当てる。 | |
| 第11条 | その他必要な事項は役員会に於いて決定する。 |
| 付則 | 本会の会則は平成3年4月より実施する。 |
| 付則 | 本会の会則は平成7年4月より実施する。 |